お知らせ

2025年04月12日

資格確認の為、マイナンバーカードをご提示ください。

【診療にお越しの方へご案内】

マイナンバーカード、資格確認書もしくは健康保険証(注1)が資格確認のため
必要と
なります、必ずご持参ください。

(注1)健康保険証は令和7年12月1日までは使用できますが、令和6年12月以降で
新規発行されないため、
令和6年12月以降で退職や資格喪失された方の健康保険証の
ご利用はできませんのでご注意ください。